大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)2403 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人A、同Bの弁護人高井忠夫の上告趣意(追完分共)は、事実誤認、単なる

法令の違反を主張するものであり(致傷の結果が姦淫行為自体によつて生じたので

はなく、その手段たる暴行行為によつて生じた場合でも、強姦致傷罪は成立するも

のと言うべきである)適法な上告理由に当らない。被告人Cの弁護人今成一郎の上

告趣意第一点は判例違反をいうが引用の判例は本件に適切でないばかりではなく、

原判決が一罪として処断したものを併合罪として処断すべきであると主張する論旨

は、被告人に不利益な主張であるから、適法な上告理由と認め難い。同第二点及び

被告人Cの上告趣意は、量刑の非難であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に

当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年六月四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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